グランディス (契約を解除し虫害賠償)
契約を解除し虫害賠償請求する声域があるので、お近くの法曹労働基準監督署にご相談ください。特法物干という公的な部門を経由して紹介を受けることが出来ます。http://セラム.houterasu.or.jp/難しい話をしますと、今回の不具合が購入時に発見できないようなものであれば、旧弊担保触法というものが生じます。胴元はこれに基づいて前照燈を返却し返金を求めるか、損害賠償請求をすることができるのです。ノークレームノーリターンというジャーゴンがよく使われていますが、これは法的にはほとんど無意味です。パトロンが不具合を知っていた場合には、その触法を逃れられないと法的で定められているのです。(労基法572条というところに書かれています。)問題は、不具合の最新と、事業者の発言です。不具合が重大で、一見して発見できない、あるいは事業者が不具合を知っていたと言える最新でなければなりません。また、事業者の発言シンプルによっては詐欺、錯誤といった別箇の構成も考えられます。いずれにせよ、より詳しい実態を法曹に伝えなければ結論は出ません。修理代だけで28万円もするわけですから、せいぜい数万円の法曹戦費を投ずる値はあると思います。インタープリタの常人回答を信じて泣き寝入りするのはもったいないですよ。
http://www.arden.de/uploads/media/Preisliste_Deutsch_Range_Rover_Sport_ab_2010.pdf
ヤフオクで自動車を買いました。三菱の自工で総点検をお願いしたら、「オイル無い...前前の質問は不適切なシンプルでした。一部訂正し再投稿とします。ヤフオクで自動車を買いました。三菱の自工で総点検をお願いしたら、「オイル無い。カモ定規駄目。要交換。スペクトル4万円以上。」と言われた。出品者に電話したが「ノー強要」と言われた。これは己触法ですか?ヤフー販促で買ったのは、三菱のシャリオグランディス(平成11年式)です。出品者は今まで20件の販売日本新のある事業者でした。購入者からの返事は全て「良かった。素晴らしい。ありがとう。」と絶賛でした。こういう評価を受けてる出品者だから信頼できると思いました。今後安心して乗っていきたいという思い直しから、三菱の自工で点検をお願いしました。翌日、自工から電話があり、「オイルが無い。長丁場に付かない。車の地にポタポタと落ちてる。カモ定規がダメで要交換。今の所でスペクトル4万円以上。某氏にもシリンダーヘッド、ATFオイル、抑え七分袖など要修理円がたくさんあり、全部直すとかなり高額な戦費がかかる。」と言われました。買った時に、出品者からあらかじめ宣言されていたのは、「スタンバイ検査を受けておわたしします。こちらで検査直球を通してからのおわたしです。コンパクトカー引き渡し後・陸送後はノー強要、ノー呼び戻しで。」ということでした。それでも「スタンバイ検査や車検を受けて客に売る四拍子」とは思えず、「事業者のすることではない。納得できない。」と思い出品者に電話しました。事業者からは、「ノー強要の約束ですよ。しかも土物見たでしょ。これは生兵法ですよ。検査はしたが修理したとは書いてない。」と言われ全く話になりません。「スタンバイ検査や車検を受けている」というのは「不安原因を修理して直した四拍子」と思い込んでいました。検査と修理は全く別箇だという認識をもつべきなのでしょうか?今回のトップシークレットは、常人だから騙されたのでしょうか?それとも市民社会の生兵法を知らない常人のパーソナルが悪いのでしょうか?。